社会保険・労働保険・労務相談など|東京都千代田区他47拠点 社会保険労務士法人 西村社会保険労務士事務所

HOME社労士のお仕事労働保険関連のお仕事離職証明書

離職証明書

[ 労働保険関連のお仕事 ] 2019年1月02日

会社側は従業員の退職が決定した際、雇用保険被保険者資格喪失届と離職者から求められた場合には雇用保険被保険者離職証明書を事業所管轄のハローワークへ提出する必要があります。どちらの届け出も、社会保険労務士が代行して作成・提出することが認められています。

退職後、求職活動を行う離職者が基本手当を受けるためには、公共職業安定所に離職票を提出しなければなりません。大まかな流れとしては、離職証明書は事業主(または委託先の社会保険労務士事務所等)が作成し、それに基づいて公共職業安定所長が離職票を作成・離職者へ交付します。

ただし、離職者が離職票の交付を希望しない場合には、その被保険者が離職日において59歳以上である場合を除き、離職証明書を添付しなくても問題ありません。ただし、何らかの事情で後から証明書が必要となった場合には事業主は交付する必要があります。

離職証明書がハロワ―クへ提出された後、10日程で離職票が発行されます。原則事業主を通して離職者へ交付されることとなっています。しかし、離職者が離職証明書を直接持参した場合には離職票を直接交付しなければなりません。

離職証明書には退職理由が書かれており、その理由によって失業給付の支給時期が定められます。例えば解雇など会社都合による退職の場合には、手続き終了から8日目以降に支給されます。

※このページは2019年1月02日時点の情報を元に執筆されています。最新の情報とは異なる場合もございますので、あらかじめご了承ください。

労働保険関連のお仕事一覧に戻る