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保険関係の成立について

[ 労働保険関連のお仕事 ] 2018年10月10日

労働保険の保険関係の成立及び消滅、労働保険料の納付の手続き、労働保険事務組合等に関して定めている法律のことを労働保険徴収法といいます。
労働保険徴収法は、労働保険の事業の効率的な運営を図ることを目的とした法律です。
 
労働保険の適用事業の区分は以下の通りです。

○一元適用事業
 一元適用事業とは、労災保険と雇用保険の保険料の申告、納付等を両保険一本として行う事業です。 

○二元適用事業 
 二元適用事業とは、労災保険と雇用保険の適用の仕方を区別する必要があるため、保険料の申告、納付等をそれぞれ別に行う事業です。二元適用事業では、労災保険に係る保険関係と雇用保険に係る保険関係ごとに、別の事業とみなして徴収法が適用されます。

二元適用の事業は次のような事業です。
・都道府県及び市町村の行う事業
・都道府県に準ずるもの及び市町村に準ずるものの行う事業
・港湾労働法に規定する港湾運送の行為を行う事業
・農林、畜産、養蚕または水産の事業
・建設の事業
 
徴収法ができるまでは、一元適用事業という制度はなく、すべての事業が二元適用でしたが、徴収法の成立により、1枚の申告書で労災保険と雇用保険の両方の保険料を申告することができるようになりました。
 しかし、建設業では、労災保険は原則元請け会社で入り、雇用保険は雇用されている会社で入るので、一元化せずに二元適用のまま手続きをしています。

※このページは2018年10月10日時点の情報を元に執筆されています。最新の情報とは異なる場合もございますので、あらかじめご了承ください。

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