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労働組合法

[ 労働保険関連のお仕事 ] 2018年9月19日

「労働組合法」は、賃金や労働時間などの労働条件の改善を図るため、労働者が団結して労働組合をつくり、使用者と団体交渉を行い、ストライキ等の団体行動をする権利を具体化するために設けられた法律です。これらの権利は、日本国憲法28条で保障された基本的な権利で、労働三権と呼ばれています。


●目的
 労働組合法は、労働者が使用者との交渉において対等の立場に立つことを促進することにより労働者の地位を向上させること、労働者がその労働条件について交渉するために自ら代表者を選出することその他の団体行動を行うために自主的に労働組合を組織し、団結することを擁護すること並びに使用者と労働者との関係を規制する労働協約を締結するための団体交渉をすること及びその手続を助成することを目的としています。

●労働組合
 労働組合とは、労働者が主体となって自主的に労働条件の維持改善その他経済的地位の向上を図ることを主たる目的として組織する団体又はその連合団体です。

●団体交渉
 労働組合の代表者又は労働組合の委任を受けた者が、労働組合又は組合員のために、使用者又はその団体と労働協約の締結その他の事項に関して交渉することを団体交渉といいます。

●刑事免責
 刑法第35条の「法令又は正当な業務による行為は、罰しない。」とする規定は、労働組合法の目的を達するためにした正当なものについて適用があるものとされています。ただし、いかなる場合においても、暴力の行使は、労働組合の正当な行為と解釈されてはなりません。

●民事免責
 使用者は同盟(どうめい)罷業(ひぎょう)(ストライキ)その他争議行為であって正当なものによって損害を受けたことを理由として、労働組合又はその組合員に対し賠償を請求することができません。

※このページは2018年9月19日時点の情報を元に執筆されています。最新の情報とは異なる場合もございますので、あらかじめご了承ください。

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