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障害基礎年金の失権

[ 労働保険関連のお仕事 ] 2018年8月08日

障害基礎年金の失権  国民年金に加入している間、または20歳前(年金制度に加入していない期間)、もしくは60歳以上65歳未満(年金制度に加入していない期間で日本に住んでいる間)に、初診日(障害の原因となった病気やケガについて、初めて医師または歯科医師の診療を受けた日)のある病気やケガで、法令により定められた障害等級表(1級・2級)による障害の状態にあるときは障害基礎年金が支給されます。  障害基礎年金の受給権は、受給権者が次のいずれかに該当するに至ったときは、消滅します。 1. 死亡したとき 2. 併給認定の規定の適用を受けるとき 3. 厚生年金保険法に規定する障害等級(1-3級)に該当する程度の障害状態にない者が65歳に達したとき 4. 厚生年金保険法の障害等級(1-3級)に該当する程度の障害状態に該当しなくなった日から起算して厚生年金保険法の障害等級に該当することなく3年を経過したとき ※3に関して、65歳に達した日において、厚生年金保険法の障害等級に該当することなく3年を経過していない場合は、受給権は消滅しません。 ※4に関して、3年を経過した日において、当該受給権者が65歳に未満であるときは、受給権は消滅しません。
※このページは2018年8月08日時点の情報を元に執筆されています。最新の情報とは異なる場合もございますので、あらかじめご了承ください。

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