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老齢基礎年金の繰り下げ支給

[ 労働保険関連のお仕事 ] 2018年7月18日

老齢基礎年金は、本来65歳に達してから支給されるものですが、申請をすることで繰り下げて支給をすることができます。
繰り下げ支給の申請は、老齢基礎年金の権利発生から一年以上待つ必要があります。そのため、65歳で権利が発生すれば66歳から申請ができることになりますし、65歳に達した月より後に権利が発生した場合はその時点から一年待っていただくことになります。
繰り下げすることにメリットは、繰り下げた分の期間に比例してもらえる額が増えるという点です。
繰り下げることによる増額率は、
(65歳に達した月から繰り下げ支給申出月の前月までの月数)×0.007
という計算で割り出すことになっています。
また、老齢基礎年金の繰り下げができるのは、他の年金の権利が発生するまでの間になります。たとえば、遺族基礎年金や障害基礎年金といった年金や、厚生年金保険による年金などを受ける権利がある場合は、繰り下げ支給をすることができなくなります。
上記のように、注意する点も多い老齢基礎年金の繰り下げ支給ですが、以上のことも社労士に相談することができます。

※このページは2018年7月18日時点の情報を元に執筆されています。最新の情報とは異なる場合もございますので、あらかじめご了承ください。

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