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雇用保険の適用拡大

[ 労働保険関連のお仕事 ] 2017年3月29日

平成28年12月末までは、「高年齢継続被保険者(65歳に達した日の前日から引き続いて65歳に達した日以後の日において雇用されている被保険者)」となっている場合を除き雇用保険の適用除外とされていた65歳以上の労働者についても、平成29年1月1日以降は「高年齢被保険者」として雇用保険適用の対象となります。

○平成29年1月1日以降に新たに65歳以上の労働者を雇用した場合
 雇用保険の適用要件(1週間の所定労働時間が20時間以上であり、31日以上の雇用の見込みがある)に該当する場合には、雇用した時点から高年齢被保険者となります。

○平成28年12月末までに雇用し平成29年1月1日以降も継続して雇用している場合
 雇用保険の適用要件に該当する場合は、平成29年1月1日より高年齢被保険者となり、雇用保険の適用対象となります。

○平成28年12月末時点で高年齢継続被保険者である労働者を平成29年1月1日以降も継続して雇用している場合
 自動的に高年齢被保険者に被保険者区分が変更されます。


尚、保険料の徴収について、65歳以上の方の雇用保険料の徴収は現時点では平成31年度までは免除となります

※このページは2017年3月29日時点の情報を元に執筆されています。最新の情報とは異なる場合もございますので、あらかじめご了承ください。

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