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同居の親族の雇用保険取得手続きについて

[ 労働保険関連のお仕事 ] 2017年3月08日

事業主と同居している親族の雇用保険取得手続きについて説明致します。

原則として事業主と同居している親族は、労働者に該当しないとされるため被保険者とはなりません。しかし以下のような要件を満たせば、被保険者となることもできます。
ただし、個人事業の事業主と同居している親族は被保険者とはなりません。


① 業務を行うにつき、事業主の指揮命令に従っていることが明確であること
② 就業の実態が当該事業所における他の労働者と同様であり、賃金もこれに応じて支払われていること。
③ 事業主と利益を一にする地位(取締役等)にないこと

②について具体的に就業の実態が他の労働者と同様であるとは、

◎始業・終業の時刻
◎休憩時間
◎休日・休暇
◎賃金の決定・計算・支払方法・締め切り・支払いの時期

などが就業規則やその他これに準ずるものに定められ、その管理が他の労働者と同様になされている、ということです。

実際にこれらの要件を満たした上で、手続きに必要となる書類は一般的に以下のようなものがあげられます。

○雇用契約書
○「同居の親族」と別生計である旨を証明できるもの
○同居の親族雇用実態証明書
○出勤簿またはタイムカードの写し (取得したい親族と他の従業員分の2名分)
○賃金台帳または給与明細の写し  (      〃           )

管轄の公共職業安定所によっては、他の資料の提出が必要になる場合もあります。

※このページは2017年3月08日時点の情報を元に執筆されています。最新の情報とは異なる場合もございますので、あらかじめご了承ください。

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