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第三者行為災害に遭った場合の労災給付の請求について

[ 労働保険関連のお仕事 ] 2016年10月12日

勤務先と自宅間で通勤途中に事故に遭った場合、その事故が通勤災害と認められる場合があります。
第三者が交通事故に関与しており、しかも第三者の方の過失割合が大きい場合、その事故は第三者行為災害と認められます。
第三者行為災害について労災保険給付を受ける場合、事業場管轄の労働基準監督署に、「第三者行為災害届」を提出しなければなりません。
また、第三者行為災害には添付書類として「念書(兼同意書)」が必要です。
交通事故による災害だった場合は、「交通事故証明書」もしくは「交通事故発生届」も用意しなければなりません。
 政府から第三者に損害賠償額を上限として一定の金額が支給される「求償」という制度がありますが、災害発生後3年以内に届け出る必要があります。
一方、損害賠償を先に受けた場合、労災保険給付については、同一の事由に相当する損害賠償額を差し引いて給付を行い、損害の二重てん補を防ぐ「控除」という制度もあります。

※このページは2016年10月12日時点の情報を元に執筆されています。最新の情報とは異なる場合もございますので、あらかじめご了承ください。

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