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介護休業給付金

[ 労働保険関連のお仕事 ] 2016年9月21日

●支給要件
 雇用保険の一般の被保険者が、次の要件を満たした場合に、支給単位期間について支給されます。ただし、支給単位期間中に事業主から支払われた賃金額が休業開始時賃金月額
等の80%以上である場合は、当該給付金は支給されないことになります。

① 対象家族を介護するための休業(支給単位期間において公共職業安定所長が就業していると認める日数が10日以下でなければならない)をしたこと。
② 介護休業を開始した日前2年間にみなし被保険者期間が通算して12ヵ月以上であること。
③ 介護休業を継続して行っている場合は介護休業開始日から起算して93日を経過していないこと。介護休業を断続して行っている場合は、各介護休業の日数を合算した日数が93日に達していないこと。
④ 介護休業終了後も雇用の継続が予定されていると認められること。

●介護休業の要件
 介護休業給付金の支給対象となる介護休業は、以下のすべての要件を満たしたものでなければなりません。

① 被保険者がその事業主に申し出ること(以下「介護休業の申出」)によってすること。
② 介護休業の申出は、その期間中は休業をすることとなる一つの期間について、その初日及び末日(以下「休業終了予定日」)とする日を明らかにしてすること。
③ 次のいずれかに該当することとなった日後の休業でないこと。
(1) 休業終了予定日とされた日の前日までに、対象家族の死亡その他の被保険者が介護休業の申出に係る対象家族を介護しないこととなった事由として公共職業安定所が認める事由が生じたこと。
(2) 休業終了予定日とされた日までに、介護休業の申出をした被保険者について、産前産後休業期間、育児休業期間又は新たな対象家族を介護するための介護休業期間が始まったこと。
④ 労働契約の期間、期間の定めのある労働契約の更新の見込み、被保険者がその事業主に引き続き雇用された期間からみて、休業終了後の雇用の継続が予定されていると認められるものであること。

●支給単位期間
 介護休業期間を、休業を開始した日から1ヵ月ごとに区分していった各期間をいいますが、最後の支給単位期間は、当該最後の区分日から介護休業終了日までの期間となります。
例えば、継続した介護休業の休業開始日が6月10日の場合の支給単位期間は、最大の場合で1回目が「6月10日~7月9日」、2回目が「7月10日~8月9日」、3回目が「8月10日~9月9日」となります。

●対象家族
 対象家族とは、次の者をいいます。
①当該被保険者の配偶者、父母、子及び配偶者の父母。
②当該被保険者が同居し、かつ、扶養している当該被保険者の祖父母、兄弟姉妹及び孫。

※このページは2016年9月21日時点の情報を元に執筆されています。最新の情報とは異なる場合もございますので、あらかじめご了承ください。

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