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従業員の疾病が労災認定されるとき

[ 労働保険関連のお仕事 ] 2016年4月06日

業務災害と認められるためには、一次的に業務遂行性(労働者が事業主の支配下にある状態)があり、二次的に業務起因性(業務と傷病との相当因果関係)があることが必要とされています。
過労死や精神障害も、業務と疾病との間に相当因果関係が認められる場合には、業務災害と認められます。

具体的には以下の判断基準で認定を行います。
1. 脳血管疾患及び虚血性心疾患等(負傷に起因する疾病を除く)の認定基準
(ア) 発症直前から前日までの間に、発生状態を時間的及び場所的に明確にし得る「異常な出来事」に遭遇したこと
(イ) 発症に近接した時期(発症前おおむね1週間)に、特に過重な業務(「短期間過重業務」)に就労したこと
(ウ) 発症前の長期間(発症前おおむね6箇月間)にわたって、著しい疲労の蓄積をもたらす特に過重な業務(「長期間の過重業務」)に就労したこと
   →以上のいずれかの業務による明らかな過重負荷を受けたことにより発症した
    ものは、業務上の疾病として取り扱われます。

2. 心理的負荷による精神障害の認定基準
(ア) 対象疾病(精神障害)を発病していること
(イ) 対象疾病の発病前おおむね6箇月の間に、業務による強い負荷が認められること
(ウ) 業務以外の心理的負荷及び個体側の要因により発病したことは認められないこと
→以上の全ての要件を満たす対象疾病は、業務上の疾病として取り扱われます。

※このページは2016年4月06日時点の情報を元に執筆されています。最新の情報とは異なる場合もございますので、あらかじめご了承ください。

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