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メリット制

[ 労働保険関連のお仕事 ] 2015年12月14日

労災保険率は、事業の種類ごとに定められていますが、同一業種であっても作業環境や設備等によって災害発生の度合いは異なります。
そこで事業主の保険料負担の公平性や事業主の災害防止を図るため、保険料の納付額と支給した保険給付の額の比率に応じて、保険料の額を上げ下げすることをメリット制といいます。

継続事業では、適用保険労災保険率の増減をすることで保険料の調整を行います。
適用対象となる事業所は以下の①及び②に当てはまる事業です。
① 次のいずれかに該当する事業
(ア) 100人以上の労働者を使用する事業
(イ) 20人以上100人未満の労働者を使用する事業のうち、災害度係数(労働者数×{労災保険率-非業務災害率(1000分の0.6)})が0.4以上である事業
② 連続する3保険年度中の最後の保険年度に属する3月31日において、労災保険に係る保険関係成立後3年以上経過していること

有期事業では、労災保険の確定保険料の額を増減することで調整します。
適用事業は以下の全てに該当する事業です。
① 労災保険の保険関係が成立している
② 建設又は立木伐採の事業である
③ 確定保険料の額が40万円以上又は、建設事業であれば請負額が1億2000万円以上、立木伐採事業であれば素材生産量が1000㎥以上

※このページは2015年12月14日時点の情報を元に執筆されています。最新の情報とは異なる場合もございますので、あらかじめご了承ください。

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