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雇用保険各種給付の申請期限

[ 労働保険関連のお仕事 ] 2015年8月05日

雇用保険の各種給付の申請期限が平成27年4月1日より変更となりました。

雇用保険の目的は、働く方が失業して収入がなくなった場合や、病気や事故等で働くことが困難となった場合、失業した方が職業に関する教育訓練を受けた場合に、雇用保険被保険者の方の生活や雇用の安定と、再就職の促進のために各種給付を受けることができます。

この雇用保険の各種給付を迅速に行うために、それぞれ申請期限が設けられていましたが、
これからは申請期限を過ぎた場合でも時効が完成する2年以内でしたら申請が可能になりました。ただし、期限内に申請が行われない場合は、通常より給付金の支給が遅くなったり、同時に受けている雇用保険の他の給付金が返還になる場合もあるため、申請期限を守っていただくのが原則です。

今回の変更の対象となる給付は、雇用保険の各給付のうち以下の通りです。
・就業手当 ・再就職手当 ・就業促進定着手当 ・常用就職支度手当 ・移転費 ・広域求職活動費 ・一般教育訓練に係る教育訓練給付金 ・専門実践教育訓練に係る教育訓練給付金 ・教育訓練支援給付金 ・高年齢雇用継続基本給付金 ・高年齢再就職給付金 ・育児休業給付金 ・介護休業給付金

例えば、再就職手当の場合、申請期限は就職日の翌日から1ヶ月間ですが、時効は就職日の翌日から2年間で完成となります。
そのため、就職日の翌日から2年以内に支給の申請をすれば給付を受けることは可能です。

※このページは2015年8月05日時点の情報を元に執筆されています。最新の情報とは異なる場合もございますので、あらかじめご了承ください。

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