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離職票が手元にない場合のハローワークでの手続き

[ 労働保険関連のお仕事 ] 2015年3月20日

失業給付を受ける際、離職票が必要となります。前提として、会社は労働者の離職日の翌日から10日以内に離職票を含む資格喪失の届出をハローワークに対して行わなければなりません。しかし、事務処理が遅れていたり、退職理由が自己都合か会社都合かについて争いがあって社内手続きがストップしている等といった場合、離職票の発行が滞る場合があります。
まずはハローワークの窓口へ行き、会社が離職票を交付してくれない旨を相談します。ハローワーク担当者から会社側に直接連絡がいき、提出を促してもらうことによって解決する場合もあります。
また、喪失届が出されていることを条件に、ハローワークによっては、「仮の失業の認定受付」を受け付けることがあります。
その際は、①身分証明書②縦3cm横2.5cmの写真③退職者ご自身の印鑑の三点をご用意いただきまして、ハローワーク窓口でご相談下さい

※このページは2015年3月20日時点の情報を元に執筆されています。最新の情報とは異なる場合もございますので、あらかじめご了承ください。

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