社会保険・労働保険・労務相談など|東京都千代田区他49拠点 社会保険労務士法人 西村社会保険労務士事務所

HOME社労士のお仕事労働保険関連のお仕事雇用保険 失業等給付 「基本手当」について

雇用保険 失業等給付 「基本手当」について

[ 労働保険関連のお仕事 ] 2013年12月25日

雇用保険は大きく分けて、「求職者給付」、「就職促進給付」、「教育訓練給付」、「雇用継続給付」の4つに分類されます。今回は最も身近な「基本手当」について説明したいと思います。
基本手当は求職者給付に分類され、失業保険、失業手当とも呼ばれていますが正式には雇用保険の「基本手当」と呼びます。
これは、雇用保険の被保険者が離職した後、「働く能力があるのにもかかわらず仕事に就くことが出来ない場合」に支給されるもので、失業者の生活の安定を図る事を目的としています。手当てを受けられるのは基本的に、離職した日以前の2年間に、雇用保険の被保険者期間が12ヶ月以上ある者となります。
倒産や解雇等でやむなく離職した人については離職日以前の1年間に6ヶ月以上、雇用保険の被保険者期間あれば受給の対象になります。但しこの手当ては、「働く意思があるにもかかわらず仕事に就く事が出来ない場合」に支給されますので、学業に専念する場合、積極的に求職活動をしていない場合などは給付されない場合がございます。(病気、怪我、妊娠、出産、育児等ですぐに働けない場合は受給期間の延長措置が可能です。)
支給額は退職者の6ヶ月の給与の総額(賞与を除く)を180で割って算出された日額を基に給付され、所定給付日数は退職者の年齢、被保険者期間、離職理由等で変わってきます。

基本手当ては求職者の権利であり大切な収入源です。適切な手続きを行い求職者をサポートするのも我々の勤めです。判断が難しい場合は、お気軽に当会までご連絡下さい。

※このページは2013年12月25日時点の情報を元に執筆されています。最新の情報とは異なる場合もございますので、あらかじめご了承ください。

労働保険関連のお仕事一覧に戻る