社会保険・労働保険・労務相談など|東京都千代田区他47拠点 社会保険労務士法人 西村社会保険労務士事務所

HOME社労士のお仕事労働保険関連のお仕事有給休暇比例付与の付与日数について

有給休暇比例付与の付与日数について

[ 労働保険関連のお仕事 ] 2013年12月19日

労働基準法39条の年次有給休暇の付与義務は常勤の労働者のみならず、パートタイム労働者に対しても、6ヶ月勤務し、全労働日の8割以上出勤した場合には付与しなければならないが、通常の労働者と比して、週所定労働日数等が相当程度少ないパートタイム労働者については、その所定労働日数に比例した日数の年次有給休暇を付与(比例付与)することになる。比例付与の対象となる労働者は、基準日(雇入れの日から起算して6ヶ月継続勤務した日の翌日)において、次の①又は②に該当するものである。
① 1週間の所定労度時間が30時間未満で、かつ、1週間の所定労働日数が4日以下の労働者
② 週以外の期間によって所定労働日数が定められている場合には、1週間の労働時間が30時間未満で、かつ、1年間の所定労働日数が216日以下の労働者
実際の付与日数の計算は常勤労働者の平均週所定労働日数を5.2日と定め(法定)分母にし、実際のパートタイム労働者の週労働日数を分子にして、その割合で付与日数を計算することなる。尚、計算の結果生じた1日未満については切捨てとなる。

※このページは2013年12月19日時点の情報を元に執筆されています。最新の情報とは異なる場合もございますので、あらかじめご了承ください。

労働保険関連のお仕事一覧に戻る