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有給休暇比例付与の付与日数について

[ 労働保険関連のお仕事 ] 2013年12月19日

労働基準法39条の年次有給休暇の付与義務は常勤の労働者のみならず、パートタイム労働者に対しても、6ヶ月勤務し、全労働日の8割以上出勤した場合には付与しなければならないが、通常の労働者と比して、週所定労働日数等が相当程度少ないパートタイム労働者については、その所定労働日数に比例した日数の年次有給休暇を付与(比例付与)することになる。比例付与の対象となる労働者は、基準日(雇入れの日から起算して6ヶ月継続勤務した日の翌日)において、次の①又は②に該当するものである。
① 1週間の所定労度時間が30時間未満で、かつ、1週間の所定労働日数が4日以下の労働者
② 週以外の期間によって所定労働日数が定められている場合には、1週間の労働時間が30時間未満で、かつ、1年間の所定労働日数が216日以下の労働者
実際の付与日数の計算は常勤労働者の平均週所定労働日数を5.2日と定め(法定)分母にし、実際のパートタイム労働者の週労働日数を分子にして、その割合で付与日数を計算することなる。尚、計算の結果生じた1日未満については切捨てとなる。

※このページは2013年12月19日時点の情報を元に執筆されています。最新の情報とは異なる場合もございますので、あらかじめご了承ください。

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