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障害等級に変更があった場合

[ 労働保険関連のお仕事 ] 2013年12月04日

 障害(補償)年金を受ける労働者の障害が自然的経過によって、増進または軽減した場合、その翌月から新たに該当することとなった障害等級の障害(補償)年金または障害(補償)一時金が支給され、従前の障害(補償)年金は支給されません。
 例えば、6級の障害が自然的経過によって、7級に軽減した場合、翌月から7級の年金額が支給されます。それに伴い6級の年金額は支給されなくなります。
あくまで障害(補償)年金の受給者のみに適用される制度で、障害(補償)一時金を受けた者の障害の程度が自然的経過によって増進または軽減した場合でも、改定されることはありません。
 また、原則、労働基準監督署長は、労働者の請求により障害等級の変更による障害(補償)給付の変更に関する決定をするため、障害の程度が自然的経過により変更があった場合は、請求が必要です。

※このページは2013年12月04日時点の情報を元に執筆されています。最新の情報とは異なる場合もございますので、あらかじめご了承ください。

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