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事業所が法人化する場合

[ 労働保険関連のお仕事 ] 2013年9月11日

個人事業所が法人事業所に変更(法人化)する場合、所轄の労働基準監督署に労働保険名称・所在地変更届を提出する必要があります。
また、雇用保険を設置している事業所については、前述の書類の提出に加え、雇用保険事業主事業所各種変更届と新旧事業実態証明書を事業所を管轄する公共職業安定所に提出する必要があります。
雇用保険関係の変更手続きを取る際は添付資料として、登記簿謄本が必要です。
登記簿に記載されている住所と事業所の住所が異なる場合は、公共料金の領収書の写しや賃貸借契約書の写し等、事業所の住所で事業を営んでいることを証明できる書類が添付資料として求められます。

※このページは2013年9月11日時点の情報を元に執筆されています。最新の情報とは異なる場合もございますので、あらかじめご了承ください。

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