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民事損害賠償と特別支給金の併給

[ 労働保険関連のお仕事 ] 2013年7月17日

業務中または通勤途中にケガをして、休業をする場合、労災保険から給付基礎日額の6割の休業補償給付が出ます。社会復帰促進等事業の特別支給金から、さらに2割が出ますので、合わせて8割の補償を受ける事ができます。
相手方(加害者)のあるケガの場合、労災ではなく相手方の保険(自賠責保険や民間の保険)を使って補償を受ける場合があります。労災保険の6割の休業補償に代わって、相手方の保険から給付を受けることとなります。このとき、既に相手方からの賠償を受けているので、労災保険からの給付を受けることはできません。しかし、特別支給金は労災保険の給付ではなく、民事の損害賠償との調整の対象になりませんので、相手方からの補償に加えて、特別支給金を受けることができます。

※このページは2013年7月17日時点の情報を元に執筆されています。最新の情報とは異なる場合もございますので、あらかじめご了承ください。

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