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雇用保険に遡って加入するとき

[ 労働保険関連のお仕事 ] 2013年3月06日

雇用保険の加入手続きは、翌月の10日までに行うのが原則です。例えば3月6日に従業員を雇った場合、4月10日までに事業所の管轄のハローワークで雇用保険の取得手続を行います。

  翌月10日までに手続きを行わなかった場合でも、遡って加入させることができます。遡及期間は2年間です。6ヶ月以上遡って加入する場合、加入日から現在までの出勤簿と賃金台帳の写しの提出を求められます(地域によっては2ヶ月以上の遡及から、提出する必要があります)。添付書類が増えて手続きが煩雑になるので、要件を満たす従業員を雇ったらすぐに手続きをするのが望ましいです。

 また、平成22年10月1日以降の退職者や在職中の人に関しては、2年以上遡及することができる場合があります。事業主が雇用保険料を給与から天引きしているのに、加入手続きをしていなかった場合です。保険料が支払われていたことを給与明細等で証明することで、その天引きの最初のときまで、現在から2年以上遡っても加入させることができます。

※このページは2013年3月06日時点の情報を元に執筆されています。最新の情報とは異なる場合もございますので、あらかじめご了承ください。

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