社会保険・労働保険・労務相談など|東京都千代田区他49拠点 社会保険労務士法人 西村社会保険労務士事務所

HOME社労士のお仕事労働保険関連のお仕事労災事故の休業補償給付について

労災事故の休業補償給付について

[ 労働保険関連のお仕事 ] 2012年10月24日

労災事故により被災者が休業をした場合、3日目までの休業については、事業主が補償しなければなりません。その額は平均賃金の6割以上となります。4日目以降の休業については労災保険から給付を受けることができます。その額は、平均賃金と最低保障平均賃金とを比較して、高い方の額の6割になります。休業は仕事を休んだ合計日数を数えるので、連日の休業でなくともかまいません。

労災事故の影響で、通常より時間を短縮して働いた場合も、休業補償給付を受けることができます。その額は、平均賃金から短縮勤務の給与を引いた額の6割になります。

※このページは2012年10月24日時点の情報を元に執筆されています。最新の情報とは異なる場合もございますので、あらかじめご了承ください。

労働保険関連のお仕事一覧に戻る