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雇用保険に加入している事業所に従業員がいなくなったとき

[ 労働保険関連のお仕事 ] 2012年8月22日

1人でも労働者(週労働時間20時間以上、31日以上雇用の見込みのあるもの)を雇っている事業所は、雇用保険が強制的に適用されます。
事業の縮小や従業員の退職等で被保険者がいなくなった事業所は、雇用保険の適用対象外となります。

しかし、被保険者がいなくなったからといって、すぐに雇用保険を廃止してしまうと手続きが煩雑になりかねません。なぜなら、新たに被保険者となる従業員を雇った場合、初めに加入したときと同様に、まず事業所の雇用保険設置手続きを行わないと、被保険者の手続きができないからです。そこで、従業員を雇う見込みがあれば、雇用保険を存続させておくのがよいでしょう。
なお、過去5年間に被保険者がいなかった事業所は、自動的に雇用保険の廃止みなし処理がなされます。

※このページは2012年8月22日時点の情報を元に執筆されています。最新の情報とは異なる場合もございますので、あらかじめご了承ください。

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