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労災保険暫定任意適用事業が労災保険を成立させるとき

[ 労働保険関連のお仕事 ] 2011年11月30日

労災保険は労働者を使用する事業については基本的に強制加入ですが、一部、強制加入ではない事業があります。それを「暫定任意適用事業」といいます。

暫定任意適用事業となる要件(下記の①②いずれにも該当すること)
①法人ではなく個人経営であること。
②(1)農業で常時使用労働者数5人未満かつ常時労働者を使用して特定危険有害作業を行う事業でないこと。事業主が特別加入していないこと。
(2)水産業で常時使用労働者数5人未満かつ常時労働者を使用して特定危険有害作業を行う事業でないこと。総トン数5トン未満の漁船又は河川、湖沼、特定水面で操業する漁船で操業していること
(3)林業で常時労働者を使用せず、かつ、年間使用延労働者数が300人未満であること。

任意加入の要件
原則は事業主が加入の申請をし、厚生労働大臣の認可を受ければ労災保険が成立します。
ただし、事業主に加入の意思がない場合でも労働者の過半数が希望するときは任意加入義務が生じます。

保険関係成立日
厚生労働大臣の認可(所轄都道府県労働局長に権限委任)があった日

※このページは2011年11月30日時点の情報を元に執筆されています。最新の情報とは異なる場合もございますので、あらかじめご了承ください。

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