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業務命令により社内行事に参加し怪我をしたとき

[ 労働保険関連のお仕事 ] 2011年10月05日

社内行事に参加し怪我をしたときに労災としての判断基準は、その社内行事が社員全員強制参加であることやまた参加しなければ欠勤扱いとなり賃金の支払いがない、会社からの指示・命令の下にその業務の世話役となったなど業務上と判断された場合に限られます。

業務上災害とは、労働者が労働契約に基づいて事業主の支配下にある状態であって、業務と傷病等との間に因果関係があることを原因として発生した傷病、障害または死亡をいうので、業務上や社内行事としての研修や懇親会等に出席した場合についても、業務遂行性が認められれば、労災保険の適用がされる場合があります。

※このページは2011年10月05日時点の情報を元に執筆されています。最新の情報とは異なる場合もございますので、あらかじめご了承ください。

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