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育児休業中に賃金が支払われた場合の育児休業給付金の額

[ 労働保険関連のお仕事 ] 2011年6月29日

育児休業給付金の額は、育児休業期間中に事業主から賃金が支払われなかった場合と賃金が支払われた場合とでは支給額が異なります。

① 支給単位期間に支払われた賃金の額が休業開始時賃金日額×支給日数×30/100以下の場合

育児休業給付金の額は
休業開始時賃金日額×支給日数×50/100

② 支給単位期間に支払われた賃金の額が休業開始時賃金日額×支給日数×30/100超80/100未満の場合

育児休業給付金の額は
休業開始時賃金日額×支給日数×80/100-支給単位期間に支払われた賃金

③ 支給単位期間に支払われた賃金の額が休業開始時賃金日額×支給日数×80/100以上の場合、育児休業給付金は支給されません。

※支給単位期間において、全日休業日(土日祝含む)が20日以上ないと育児休業給付金は支給されません。

※このページは2011年6月29日時点の情報を元に執筆されています。最新の情報とは異なる場合もございますので、あらかじめご了承ください。

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