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従業員が退職し失業給付を受けようとするとき

[ 労働保険関連のお仕事 ] 2010年12月08日

従業員が退職し、失業給付を受けようとする場合には、その従業員はハローワークに離職票を提出し、求職の申込みをしなければなりません。

この離職票は、事業主が雇用保険被保険者資格喪失届に添えて提出する離職証明書に基づいて、公共職業安定所長が交付するものです。
離職証明書は原則として、資格喪失届と一緒に提出します。なお、離職時には退職者から離職票の交付希望がなく、既に資格喪失届が提出されている場合には、退職者本人から請求があった時点で速やかに提出してください。退職者が事業主に離職証明書の交付を請求したときには、事業主はいつでもこれを作成しなければなりません。
一定の要件を満たすと失業給付を受けることが可能ですが、失業給付を受けられる期間は原則として離職した日の翌日から1年間となっています。したがって、離職後、相当期間が経過した後に受給の手続きをした場合には、給付日数が残っていても給付が途中で打ち切られることがありますのでご注意下さい。

※このページは2010年12月08日時点の情報を元に執筆されています。最新の情報とは異なる場合もございますので、あらかじめご了承ください。

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