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65歳以上の方が退職されたとき

[ 労働保険関連のお仕事 ] 2010年10月12日

65歳以上の高年齢継続被保険者の方が失業した場合、いわゆる一般の失業給付ではなく「高年齢求職者給付金」が支給されます。

給付は下記の日数分の手当が一括で支給されます。


●被保険者として雇用されていた期間が1年未満の場合・・・30日分
●被保険者として雇用されていた期間が1年以上の場合・・・50日分


高年齢求職者給付金を受給する場合、一般の失業給付と同じように離職票を提出することになります。
給付を受けることができる期間は、一般の失業給付と同じく離職の日の翌日から起算して1年間です。その期間を過ぎると給付を受けることが出来なくなるので注意が必要です。

※このページは2010年10月12日時点の情報を元に執筆されています。最新の情報とは異なる場合もございますので、あらかじめご了承ください。

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