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労働者を出向させるとき

[ 労働保険関連のお仕事 ] 2010年8月18日

適用事業所に雇用される労働者が出向する場合の雇用保険の届出は、次の通りとなります。

1.出向に際して、退職金またはこれに準じた一時金が支給された場合、「離職による喪失」として「雇用保険被保険者資格喪失届」を提出します。このとき、本人が希望しない場合を除き「離職証明書」を提出します。

2.上記1以外の出向については、「離職以外の理由による喪失」として「雇用保険被保険者資格喪失届」を提出します。なお、この場合には、「離職証明書」を作成する必要はありません。

※このページは2010年8月18日時点の情報を元に執筆されています。最新の情報とは異なる場合もございますので、あらかじめご了承ください。

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