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介護休業給付について

[ 労働保険関連のお仕事 ] 2010年7月21日

介護休業給付とは、家族を介護するために休業した際に支払われる給付です。

●介護休業給付の受給資格者
(1)家族を介護するために、介護休業を取得した一般被保険者であること。
(2)休業する日よりさかのぼって、2年間のうち賃金支払い基礎日数が11日以上ある月が通算して12ヶ月以上であること。

●支給対象になる介護休業
介護休業給付金は、家族を介護するために休業していた被保険者で、下記の条件を満たす介護休業の場合支給されます。

(1)負傷、疾病または身体もしくは精神上の障害により2週間以上の常時介護を必要とする家族(下記の介護対象者をご参照下さい)を介護する場合。
(2)一般被保険者がその期間の初日及び末日とする日を明らかにして事業主に申し出を行い、これによって被保険者が実際に取得した休業であること。

●介護対象者
a:被保険者の配偶者、父母、子、配偶者の父母。
b:被保険者が同居、かつ扶養している一般被保険者の祖父母、兄弟姉妹、孫。

●支給要件
(1)支給期間の初日から末日まで継続して被保険者資格を有していること。
(2)支給単位期間に、介護休業による全日休業が20日以上あること。
(3)支給対象期間に支給された賃金額が、休業開始時の賃金月額の80%未満であること。

●支給額
介護休業給付金の額は原則下記の通りになります。

休業開始時賃金日額 × 支給日数 × 40% = 支給額

●申請手続き
支給申請については、所轄の公共職業安定所にて書類を提出してください。

(1)介護休業給付金支給申請書
(2)賃金額証明書
(3)介護対象家族の方の氏名、申請者との続柄等が確認できる書類(住民票など)
(4)対象従業員が事業主に提出した「介護休業申出書」
(5)介護休業期間中の出勤・賃金額の確認できるもの

※なお、提出は介護休業終了日(介護休業期間が3ヶ月にわたるときは、介護休業開始日から3ヶ月を経過した日)の翌日から起算して2ヶ月を経過する日の属する月の末日までに行います。

※このページは2010年7月21日時点の情報を元に執筆されています。最新の情報とは異なる場合もございますので、あらかじめご了承ください。

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