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従業員が労災で亡くなった場合

[ 労働保険関連のお仕事 ] 2010年6月09日

労働者が業務上の事由により死亡したとき、その遺族に対して、遺族補償給付が支給されます。また、葬祭を行う方に葬祭料が支給されます。

遺族に関する給付の種類

遺族補償年金 死亡した労働者の収入によって生計を維持していた遺族のみに支給。

  ※妻以外の遺族には年齢要件や障害状態要件があります。
遺族補償年金  
前払い一時金       

 一時金としてまとまった額の給付を望む場合、
遺族補償年金を受ける権利を有する遺族に支給。
遺族補償一時金 年金を受ける遺族がいない又は失権・失格した場合、
上記要件以外の遺族や生計維持していなかった遺族に支給。
葬祭料 葬祭を行ったものに対して支給。

  ※会社が葬祭を行ったとき・・・
    会社側の福利厚生的厚意での葬祭の場合は遺族に支給。
    葬祭を行う遺族がいなかった場合は会社に支給。

    また、遺族補償年金を受給されている方で一定要件に該当の就学児童がいる場合、
   労災就学等援護費を受給できることがあります。

申請

 申請の時効は遺族補償年金・一時金は5年、遺族補償前払い一時金・葬祭料は2年となっていま  
 す。申請先は各事業所管轄の労働基準監督署です。

※このページは2010年6月09日時点の情報を元に執筆されています。最新の情報とは異なる場合もございますので、あらかじめご了承ください。

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