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従業員が時間外労働及び法定休日労働をするときは

[ 労働保険関連のお仕事 ] 2009年12月02日

現在、多くの事業所では日常的に法定労働時間を越えての仕事や法定休日に仕事をする事が当たり前になっています。

しかし、労働基準法に於いて使用者は、労働者を法定労働時間を越えて(1週間40時間*特例の職種の場合は44時間・1日8時間)労働させる事と法定休日に労働させる事が出来ません。
労働時間を越えて労働者に働いてもらう為には、「時間外労働休日労働に関する協定届」(通称36協定)を締結し、労働基準監督署長に届け出る必要があります。36協定の締結届出を怠った場合、労働基準監督署からの調査等がある可能性がありますので気を付けなければなりません。

締結事項の概略は以下の通りです。
1. 時間外又は休日労働させる必要のある具体的事由
2. 業務の種類
3. 労働者数
4. 1日及び1日を越える3ヶ月以内の一定期間と1年間それぞれの延長限度時間及び休日労働の限度  日数
5. 労使協定の有効期間

※このページは2009年12月02日時点の情報を元に執筆されています。最新の情報とは異なる場合もございますので、あらかじめご了承ください。

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