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従業員が60歳になったときは

[ 労働保険関連のお仕事 ] 2009年10月21日

雇用保険に被保険者である従業員が60歳になり、その後も引き続き働き、賃金が75%未満になった場合に給付金が支給される制度で「高年齢雇用継続基本給付金」があります。

支給要件としては下記の3つになります。

1 60歳以上65歳未満の一般被保険者で、被保険者であった期間(基本手当を受給した事がある方は受給後の期間)が通算して5年以上であること
2 60歳到達時の賃金と比べて各月の賃金額が75%未満に低下した状態で働いていること。
3 60歳以降、基本手当を受給していないこと

支給額は、60歳以上65歳未満の各月賃金が、60歳時点の賃金の61%,未満に低下した場合は各月賃金の15%相当額、61%以上75%未満の場合はその低下率に応じて、15%相当額未満になります。

支給対象期間は、被保険者が60歳に達した月から65歳に達する月までです。
ただし、60歳時点において、雇用保険に加入していた期間が5年に満たない場合は、雇用保険に加入していた期間が5年となるに至った月から、この給付金の支給対象期間となります

給付金の支給を受けるためには、60歳に到達した際の賃金の登録及び受給資格確認に関する書類提出を終えてから、原則2ヶ月に一度、支給申請書を提出しなくてはいけません。
申請期間がきちんと決められており、提出期限を過ぎると支給が受けられなくなるので注意が必要です。

※このページは2009年10月21日時点の情報を元に執筆されています。最新の情報とは異なる場合もございますので、あらかじめご了承ください。

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