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外国人労働者を雇うことになったら

[ 労働保険関連のお仕事 ] 2009年5月27日

事業所で外国人の従業員を雇い入れたいときにどのような手続を行えばよいのでしょうか。

外国人(特別永住者を除く)の雇入れ・離職の際はその氏名、在留資格等を管轄の公共職業安定所に届け出てなければなりません。在留資格の確認は不法就労の防止を図るためです。
また、募集に当たっては、従事すべき業務内容、賃金、労働時間、就業場所、労働契約期間、労働・社会保険関係法令の適用に関する事項について、日本人と同様の労働法が適用されることに注意が必要です。事業主は外国人労働者にも職場環境や再就職の支援を行わなければなりません。
なお、離職した際に雇用保険に加入していれば外国人労働者も給付を受けることができます。

※このページは2009年5月27日時点の情報を元に執筆されています。最新の情報とは異なる場合もございますので、あらかじめご了承ください。

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