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支店・営業所等の保険事務を本社が一括して扱うとき

[ 労働保険関連のお仕事 ] 2008年10月03日

労働保険の保険関係は、原則として適用単位となる個々の事業ごとに成立することになっています。

1人の事業主が2以上の場所で事業を行っている場合には、それぞれについて手続きをしなければならず、事務処理が煩雑になります。

そこで、支店や営業所等に人事権が無く、労務管理・経理なども本社で行っている場合など一定の要件を満たせば、本社で一括して事務処理ができます。

一括の申請には、労働保険の一括の認可申請書や、支店や営業所等が独立した事業所に該当しない旨の申請書をそれぞれ管轄の公共職業安定所又は労働基準監督署へ届出る必要があります。またその申請に伴う調査書なども届出ます。

※このページは2008年10月03日時点の情報を元に執筆されています。最新の情報とは異なる場合もございますので、あらかじめご了承ください。

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