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初めて労働保険に入るとき

[ 労働保険関連のお仕事 ] 2008年10月01日

労働保険とは、労働者災害補償保険(一般に「労災保険」といいます。)と雇用保険をまとめた総称であり、業務上災害と通勤途上災害による傷病等に対する保険給付(労災保険)、失業した場合の給付(雇用保険)等を行う制度です。

事業主は、一人でも労働者を雇用するときは、事業主・労働者の意思にかかわらず、必ず加入手続きが必要です。

労働保険に加入するには、まず労働保険の保険関係成立届を所轄の労働基準監督署又はハローワーク(公共職業安定所)に提出します。そして、その年度分の労働保険料(保険関係が成立した日からその年度末までの労働者に支払う賃金の見込み額に保険料率を乗じて得た額)を概算保険料として申告・納付していただくことになります。

雇用保険に加入する場合は、この他に「雇用保険適用事業所設置届」及び「雇用保険被保険者資格届」を所轄のハローワーク(公共職業安定所)に提出しなければなりません。

加入が必要な場合、労働保険について、一度説明に伺います。ご理解いただいてから、こちらで必要書類を作成し、手続きを致します。

雇用保険に加入する場合には、別に添付書類が必要になります。書類が揃いましたら、それぞれ管轄の公共職業安定所や労働基準監督署に届けます。手続きが完了しだい、通知書類を送付いたします。

※このページは2008年10月01日時点の情報を元に執筆されています。最新の情報とは異なる場合もございますので、あらかじめご了承ください。

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