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[ 社会保険関連用語 ] 2009年12月09日
日本の公的年金の受給は、年金を受ける資格ができたとき自動的に支給が始まるのではありません。自分で年金を受けるための手続きを行う必要があります。この手続を「裁定請求」といいます。
例えば老齢基礎年金の受給権は、受給資格期間を満たした人が65歳に達した時点で発生します。年金を受けるためには「国民年金・厚生年金保険老齢給付裁定請求書」を社会保険事務所へ提出しなければなりません。
裁定請求書の提出先は、加入していた公的年金制度と給付の種類によって異なり、国民年金の第1号被保険者期間のみの人は住所地の市区町村役場。共済組合の加入期間のみの人はその共済組合。厚生年金の被保険者期間を有する人は社会保険事務所(最後に加入した制度が厚生年金であるときは最後の会社を管轄する社会保険事務所)となります。
※このページは2009年12月09日時点の情報を元に執筆されています。最新の情報とは異なる場合もございますので、あらかじめご了承ください。