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精神障害者雇用安定奨励金【ピアサポート体制整備奨励金】

[ 助成金関連のお仕事 ] 2013年5月23日

精神障害者をハローワーク、地方運輸局、又は有料・無料職業紹介事業者(雇用関係給付金の取扱に係る同意書を労働局に提出している紹介事業者に限る)の紹介により、
雇用保険の一般被保険者として雇い入れるか、又は精神障害者の休職者(※)を職場復帰させると共に、社内の精神障害者(1年以上安定して雇用されている者)に、
雇い入れた精神障害者や職場復帰した休職者の雇用管理に関する下記の業務(ピアサポート業務)を新たに担当させた場合に、奨励金が支給されます。
(※)休職者とは精神障害の原因となる疾病について初めて医師の診療を受けた日又は当該疾病に係る診断書の診断日から職場復帰をした日の前日までの休職期間(年次有給休暇、欠勤等を含む)が6か月以上である者をいいます。
ただし、職場復帰をした日の前日から起算して1年間の休職期間が延べ6ヶ月間以上である者も含みます。

なお、精神障害者の雇い入れ又は休職者の職場復帰の日前後6ヶ月間に社内の精神障害者を担当者として配置することが必要です。

【社内の精神障害者が担当するピアサポート業務】
次のいずれかに該当するもの
(1) 精神障害者の職場定着や休職者の職場復帰を進めるために必要とされる配慮事項に係る事業所への助言
(2) 当該事業所の産業保険スタッフ等の協力の下での精神障害者又は休職者に対する、経験に基いた職場生活等に関する情報提供、助言等
(3) (1)又は(2)のほか、精神障害者の職場定着又は休職者の職場復帰に資する業務
【対象となる精神障害者】
① 精神保健福祉法第45条第2項の規定により『精神障害者保健福祉手帳』の交付を受けている者
② 統合失調症、躁鬱病またはてんかんにかかっている者
①②のいずれかに該当する者で症状が安定し就労可能な求職者
【支給額】
社内の精神障害者の配置にあたり25万円


※助成金の受給にあたりましては、上記の他にも各種要件がございます。当事務所でお手続きしている助成金と、お受けしていない助成金がございます。ご興味のある方は当事務所へお気軽にお問い合わせください。

※このページは2013年5月23日時点の情報を元に執筆されています。最新の情報とは異なる場合もございますので、あらかじめご了承ください。

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