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精神障害者雇用安定奨励金 【精神障害者支援専門家活用奨励金】

[ 助成金関連のお仕事 ] 2012年8月08日

「精神障害者雇用安定奨励金」とは、精神障害者の新規雇用や休職者の職場復帰をさせることによって、精神障害者が働きやすい職場環境づくりを行った事業主に対して支給される助成金のことです。精神障害者の雇用の促進と職場定着を目的としており、事業主が

行った取組内容に応じて、下記の助成金が支給されます。

【精神障害者支援専門家活用奨励金】
 精神障害者の支援に関する専門家の雇入れ、または委嘱を行った事業主に支給される奨励金です。専門家が精神障害者に仕事の指導や、事業主に雇用のアドバイスをすることによって、精神障害者の社会進出をサポートする役割を果たし、精神障害者の職場定着率の上昇を期待することができます。
 この奨励金を受給する為には、雇用保険を設置している事業所の事業主であることや、精神障害者支援専門家の雇入れまたは委嘱した日の前後6ヶ月の間に精神障害者の雇入れがあることなどの諸要件が求められます。
 受給できる額は、専門家を雇入れた場合は180万円(専門家が短時間労働者の場合は120万円、いずれも賃金額が上限) 専門家を委嘱した場合は、1回の委嘱につき1万円(1年間24回を上限)と定められています。

他にも、【社内精神障害者支援専門家養成奨励金】、【社内理解促進奨励金】、【ピアサポート体制整備奨励金】など、精神障害者の社会進出を促進する様々な助成金がございます。

※助成金の受給にあたりましては、上記のほかにも各種要件がございます。
当事務所にてお手続している助成金と、お受けしていない助成金がございますので、ご興味のある方は当事務所へお気軽にお問い合わせください。

※このページは2012年8月08日時点の情報を元に執筆されています。最新の情報とは異なる場合もございますので、あらかじめご了承ください。

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